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個人情報保護法に対する基本方針-

社会福祉法人幸照会(以下法人)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、施設サービスおよび介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、守秘義務を念頭に業務を推進しております。当法人が保有する利用者等の個人情報に関し適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会から信頼を得るために、自主的なルールおよび体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令および厚生労働省のガイドラインに遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。

 

個人情報保護の取り組み-

1.個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託

(1)個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。

(2)個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。

(3)当法人が委託をする福祉・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法とガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応

を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。

 

2.個人情報の安全性確保の措置

(1)当法人は、個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規定類を整備し、必要な教育を継続的に

行います。

(2)個人情報の不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、またはき損の予防および是正のため、当法人内において規程を整備し安全対策に努め

ます。

 

3.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除等への対応

当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除等の申し出がある場合には、速やかに対応します。

 

4.苦情処理

当法人は個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

 

相談・要望・苦情に関する概要

○利用者からの相談または苦情等に対する常設の窓口をおき、担当者が対応します。また、担当者が不在の場合でも、基本的な事項については

誰でも対応できるようにし、随時担当者への引き継ぎをしております。

 

要望・相談・苦情に対する窓口

【法人名】  社会福祉法人 幸照会
【事業所名】  ケアハウスレインボーヒルズ
【電話番号】  0123-56-6666
【FAX番号】  0123-56-6663
【E-メール】  rainbowhills@deluxe.ocn.ne.jp
【担当者】  下山 歩
【責任者】  施設長 宮前 純夫

苦情処理の対応と手順

○苦情があった場合は、ただちに担当者が相手方に連絡をとり、詳しい苦情内容を把握するために訪問し事情を聞くとともに、当該者からも

事情を確認します。

○必要に応じて検討会議を行い、検討後には必ず具体的な対応を行います。
○記録を保管し、再発防止に努めます。
○利用者の自己決定を尊重します。

 

その他

○苦情申し出方法は、口頭の他、受付カウンター設置している「意見箱」への投函、郵便やEメールでの投書も受け付けます。

5.個人情報の利用目的

当事業所では、利用者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保護方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめ利用者本人の同意

を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
1
、利用者様等への介護サービス等(ケアハウス入居サービス含む)の提供に必要な利用目的

○当事業所内部での利用

・当事業所が利用者様等に提供する介護サービス等
・介護保険事務等
・介護サービス等の利用者様に係る当事業所の管理運営業務のうち

-通所介護の利用管理
-ケアハウス入退居等の業務に関する台帳等の管理
-相談管理
-会計・経理
-質向上・安全確保・介護事故あるいは未然防止等の分析・報告
-利用者様に対する介護・福祉サービスの向上

○他の事業者等への情報提供を伴う利用目的

・当事業所が利用者様等に提供する介護サービス等のうち、

-利用者さん等に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議等)、

照会への回答
-各病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等との連携
-関係機関等からの照会への回答
-他の福祉施設等との連携、照会への回答等
-利用者様の診療情報等に関し、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-家族等への現況報告(サービス利用中の病状等の説明含む)

・介護保険事務のうち、

-保険事務の委託(一部委託含む)
-審査支払機関又は保険者へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・ケアハウス施設事務のうち、

-事務費区分算出にともなう所得証明書等の代行手続き
-利用料等の事務管理

・賠償責任保険などに係る、保険会社等への相談又は届出

2、上記以外の利用目的

○当事業所内部での利用に係る利用目的

・当事業所等の管理運営業務のうち次のもの、

-介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当事業所等において行われる学生等の実習への協力
-当事業所における職員教育・研修
-サービス利用経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査

○研修・関係誌等への発表

・特定の利用者・関係者の事例の研究会、関係誌等への報告は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合

は、本人の同意を得る。

○他の事業所等への情報提供を伴う事例

・当事業者の管理運営業務のうち、

-外部監査機関への情報提供
-当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答

6.サービス情報の提供および開示に関する規定

1、目的

サービス情報の提供および開示は、サービス提供者の重要な責務である。サービス情報を積極的に入居者・利用者に提供し、サービス提供

者と入居者・利用者とがサービス情報を共有することによって、両者の良好な関係を築き、より質の高い開かれた施設・介護サービス等を

目指すことを本規定の目的とする

2、サービス情報の提供と開示

サービス情報の提供とは、施設サービス等の経過において、サービス記録・ケース記録等を提示するなどして、入居・利用者に説明する

ことをいう。サービス情報の提供は、施設利用の現場において職員と利用者の信頼関係において行われるものである。サービス情報の開示

とは、利用者本人または代理人等からの申請に基づいて、サービス情報を閲覧あるいは謄写させることをいう。

 

3、提供および開示するサービス情報の範囲

提供するサービス情報の範囲については、サービス記録(職員の記載部分)、ケース記録、介護記録、各報告書及び利用者の診療を目的とし

て関係従事者が作成した記録(以下「関係諸記録」という)とする。ただし、他施設、他関係機関、医療機関の医師からの紹介状等、第三

者が作成した、又は第三者から得た情報及びサービスに伴う教育・研究に関する情報については、提供あるいは開示するサービス情報の

範囲に含まないものとする。

 

4、サービス情報を提供および開示する対象者

サービス情報の提供および開示は、利用者本人からの申請に基づいて、利用者本人への提供あるいは開示を原則とする。ただし、次の場合

は利用者本人であっても提供あるいは開示しないことがある。

(1)利用者が合理的判断ができない状態にある場合
(2)利用者へのサービス情報の提供が、当該医療・関係機関等の従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
(3)社会的見地からサービス情報を提供あるいは開示することが患者の不利益になると考えられる場合
(4)前三号のほか、サービス情報の提供あるいは開示を不適当とする相当の事由が存する場合

 

5、サービス情報の開示の方法等

(1)サービス情報の開示を受けようとする者は、別に規定する申請書(申請する者の住所、氏名(自署及び押印)、生年月日、診療情報の

種類、対象とする期間等、提供を受けたい部分を特定する事項及び申請する理由を記載した書面)により施設長に申請するものとする。

ただし、申請する理由が記載されていなくても、サービス情報の開示を行うものとする。

(2)サービス情報の開示を申請できる者は、原則として次の通りとする。

a.利用者が成人で、合理的判断ができる場合は、利用者本人
b.利用者が成人で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人、又は現実に患者の世話を行っている親族、又はそれに

準ずる縁故者
c.利用者が未成年で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人
d.利用者が未成年で、合理的判断ができる場合には、利用者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とするが、満15才以上の

未成年者については、症状(身体等)の内容によっては本人のみの請求を認める。後者の場合は、連名で申請できない理由を記載の

上、申請する。

(3)申請の際には申請者が上記事項に定める者に適していることを証明するものとし、慎重にこれを確認した上で申請書を受理する。

(4)申請書を受理した病院長は、開示するサービス情報の範囲及びサービス情報を開示する対象者が適正か等について確認した上、当該

利用者に関するサービス情報を開示することについて差し支えがあるかどうかを、当該利用者に関係する機関等に照会する等検討し、

その結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(5)サービス情報の開示は、閲覧、又は閲覧及び謄写によることを原則とする。閲覧には情報システムのモニター等の閲覧を含む。謄写に

は、法人が認めた場合にのみ電子媒体での提供を含む。

(6)開示する関係諸記録の閲覧、又は閲覧及び謄写は、法人が指定する場所において行い、利用者からの求めがあれば、職員はその記載内

容について説明するものとする。関係諸記録原本および許可されている場合を除いて電子媒体の複写を施設外へ送信あるいは持ち

出すことは禁止する。

(7)個人情報保護の観点から、サービス情報の開示を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。

個人情報保護法及びその他の規範を遵守することが必要である。

6、サービス情報の提供および開示に必要な費用

関係諸記録の閲覧及び謄写等に要する費用については、その代金の実費を請求者が負担するものとする。

 

7、関係諸記録の電子化への対応

関係諸記録の電子化が急速に進んでいるが、サービス情報の提供および開示の基本原則は変わらない。しかし、その運用に関しては、電子化の状況に柔軟に対応するために変更する場合がある。

 

 

附  則:この規程は,平成17年4月1日から施行する。

~愉しむ~
自立した自由な生活を”たのしい”と
心から感じてほしい。
高年齢になると、身体的にも精神的にも、
けっして“楽(らく)“ではないと思います。
それでも自分らしく生活することで、
愉しさは広がります。
是非、ケアハウスレインボーヒルズで
”愉しい”生活を続けてください。

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